国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192/20230609_505AC0000000048
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
国民健康保険参照
国、都道府県及び市町村の責務
国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進する
都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たす
市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料 (地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) の規定による国民健康保険税を含む) の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施する
都道府県及び市町村は、上記の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図る
都道府県は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行う
国民健康保険の保険料
高額療養費制度
関連
国民健康保険
医療保険 (社会保障)