国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048
この
法律
は、
国民健康保険事業
の健全な運営を確保し、もつて
社会保障
及び
国民保健
の向上に寄与することを目的とする。
国民健康保険
参照
国
、
都道府県
及び
市町村
の責務
国
は、
国民健康保険事業
の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、
保健
、
医療
及び
福祉
に関する施策その他の関連施策を積極的に推進する
都道府県
は、安定的な財政運営、
市町村
の
国民健康保険事業
の効率的な実施の確保その他の
都道府県
及び当該都道府県内の
市町村
の
国民健康保険事業
の健全な運営について中心的な役割を果たす
市町村
は、
被保険者
の資格の取得及び喪失に関する事項、
国民健康保険
の保険料 (
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
の規定による
国民健康保険税
を含む) の徴収、保健事業の実施その他の
国民健康保険事業
を適切に実施する
都道府県
及び
市町村
は、上記の責務を果たすため、
保健医療サービス
及び
福祉サービス
に関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図る
都道府県
は、
国民健康保険事業
の運営が適切かつ円滑に行われるよう、
国民健康保険組合
その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行う
国民健康保険の保険料
関連
国民健康保険
医療保険 (社会保障)